フリーランス(個人事業主)は家族に外注費や給料を払うことができるかどうか。

その概要についてまとめてみました。

目次

外注費は基本的にNG

一緒に住んでいる妻、夫、子、親などへの外注費は経費として認められません。

厳密には、「生計一親族」つまり、一緒のサイフで生活している親族へ支払う外注費です。

夫婦がお互いに仕事をしていて自立していても、同じ家に住んでいる場合は生計一親族として扱われます。

また、一緒に住んでいなくても、単身赴任で家族に仕送りをしている場合や、別の都道府県に住んでいる学生の子供に学費や生活費の仕送りをしている場合なども、同一生計とみなされます。

 

反対に、一緒に住んでおらず、生計が別の親族に払う外注費であれば経費として認められます。

ただし、年間で20万円を超える外注費を払った場合には、その親族は確定申告が必要になりますので注意が必要です。

給料は条件付きで可

生計一親族への外注費は払うことができませんが、給料としてなら払えます。

青色申告の場合

青色申告の場合には、払った給料の額を経費とすることができます。

ただし、次の要件を満たす必要があります。

  • その給料をもらう人が、その事業者と生計を一にする配偶者その他親族
  • その給料をもらう人が、その年の12月31日現在で15歳以上
  • その給料をもらう人が、その年の6ヶ月を超える期間(一定の場合には、従事することができる期間の1/2を超える期間)、その事業者の事業に専従している
  • 青色事業専従者給与に関する届出書をその給料を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合or新たに専従者となった親族がいる場合には、その日から2ヶ月以内)までに提出している
  • 届出書に記載されている方法・金額の範囲内で支払われている
  • 金額が客観的にみて適正

 

「事業に専従しているかどうか」ですが、他の会社などで働いていなければOKですが、学生の場合は基本的に認められません。

専業主婦のようなイメージですね。

従事期間についてですが、仮に配偶者が7月末で会社を退職し、8月から自分の事業を手伝ってもらうこととなった場合、従事している期間は5ヶ月となり、要件を満たさないのでは?と思われるかもしれません。

この場合には、そもそも配偶者が専従できる期間が5ヶ月しかなかったと考えられますので、5/5、つまり1/2以上従事しているとみなされます。

8月1日から2ヶ月後の9月末までに届出を出せば経費に入れられます。

 

また、「金額が妥当かどうか」ですが、他の従業員や同業他社と比べて明らかに過大かどうかなどが見られます。

例えば、郵送などをちょこっと手伝ってもらっているだけなのに、月100万も給料を払っていたら認められない可能性があります。

白色申告の場合

白色申告の場合には、厳密には給与ではなく、事業専従者控除といって一定額を経費にできることになっています。

(実際に払ったかどうか、払った金額は関係ありません)

経費にすることができる金額は、以下のどちらか小さい方の金額です。

  • 専従者1人につき50万(配偶者は86万)
  • その年のこの控除をする前の事業所得の金額÷(専従者の数+1)

専従者(事業に従事する親族)が、その年の年末で15歳以上で、かつ、その年の6ヶ月を超える期間その事業に専ら従事している必要があります。

家族に給料を払うときの注意点

事前に届出が必要

青色事業専従者給与の場合には、前述のとおり事前に届出が必要ですので忘れないようにしましょう。

今回が、事業として給与を出すのが初めてであれば、

  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

も出しておきましょう。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出しておくと、従業員が9人以下の場合に源泉所得税の支払を年2回にできます。

変更届が必要な場合も

青色事業専従者給与は基本的には最初に一度届出を出せばOKです。

ただし、次の場合には変更届出書を提出する必要があります。

  • 専従者が増える
  • 支給時期を変更する
  • 支給金額を増額する

この変更届はいつでも出せますが、変更後の給与を支給する前に提出しておいた方が良いでしょう。

また、増額する場合には、「資格を取った」「給与規定が変わった」など合理的な理由が必要になります。

届出の範囲内で金額を減らす分には、変更届は必要ありません。

未払いのものは認められない

資金繰りの都合で一時的なものを除き、基本的には実際に払ったものしか経費にできません。

扶養控除・配偶者控除や住民税・源泉徴収に注意

青色専従者給与や専従者控除を使う場合、金額にかかわらず配偶者控除や扶養控除が使えなくなります。

青色申告で、配偶者控除が38万の方の場合、それ以上に青色事業専従者給与を支給していないと損ということになります。

白色申告の場合は確定申告のときに得な方を選択することもできますが、青色申告の場合には、どちらの方が得か事前に良く検討した方が良いでしょう。

 

こちらは親族に対する給与に限った話ではないですが、月88,000円以上の支払額になると源泉徴収をしなければなりません。

また、年間で収入が100万を超えると住民税がかかってきます。

これを避けたい場合は、年間で100万円以下(ギリギリでいくなら月83,000円とか)になるようにしたほうが良いでしょう。

まとめ

「税金を払うくらいだったら、家族にお金をあげよう」というのは誰でも思うところですが、親族への給料・外注費は金額を自由に決めやすく、利益操作が簡単にできてしまうため、色々と制限されています。

 

実際には、

  • 合理的な範囲内で届出の支給上限を少し高めにしておく
  • 仕事内容が変わらなければ毎月定額にする
  • 源泉徴収や住民税のことも考えるのであれば月8万以内

といった形が良いと思います。

 

 

※当記事の内容は執筆時現在の法令等に基づいております。改正や個別の案件等には対応していない場合がございますので、ご注意ください。

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今日は申込みや支払、請求などタスク処理デー。
久しぶりにゆっくりブログが書けました。

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Seiji Aihara / 相原 征爾

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お金・時間・やりがいなどのバランスを取り人生を楽しむことをサポートする税理士・ミュージシャン・ひとり社長。
ブログ「FAVPRESSO」では生き方・ミニマリズム・ひとり仕事の効率化・音楽・おすすめアイテムなどについて発信。

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