取引先から源泉税が書かれた請求書をもらったときはどうする?
取引先から源泉税の記載がある請求書を受け取ることがあります。
この源泉税は、請求書をもらった側(対価を支払う側)が税務署に払う必要があります。
目次
請求書に源泉税の記載がある場合
フリーランス(個人事業主)の方から請求書をもらう場合、以下のように源泉税の記載があることがあります。
今回の場合、「料金の総額は税込み13,200円だけど、源泉税1,225円を差し引いて11,975円を入金してね」ということになります。
結局、相手に払う金額は請求書の合計額11,975円であり、この金額さえ間違えなければ問題はありません。
ただ、本来相手が受け取るべき金額は13,200円ですが、実際は11,975円しか相手に払っていないわけです。
差額の源泉税1,225円は、請求書をもらった側が、請求する側からいったん預かっているということになります。
源泉税は預かった側が払う
フリーランスのうち、ライターやデザイナー、弁護士や司法書士などの士業の方など、一定のサービスに対して払う報酬については、源泉税を引いて払わなければならないことになっています。
法人であれば、個人の方から源泉税の記載がある請求書をもらうことは多々ありますので、源泉が書かれているかどうかは普段気にされているかもしれません。
一方、個人の方は源泉税の記載のある請求書をもらい慣れていないこともあり、源泉税の存在を意識したことがない方もいらっしゃると思います。
そのため、源泉税を相手から預かっていることを忘れており、源泉税を払い漏れているケースが少なくありません。
自分が「預かっている」という感覚があまりないかもしれませんが、もし請求書に源泉税の記載があれば、その源泉税は請求書をもらった側が税務署に払わなければならないのです。
源泉税の払い方
源泉税はいつまでに払うのか
預かった源泉税は、原則としてその月の翌月10日までに、預かった人の管轄の税務署に払います。(10日が土日祝日にあたるときは、その次の平日)
たとえば、請求書をもらった相手に5月中に入金したときは、その源泉税は6月10日までに払います。
なお、特例もあります。
税理士、公認会計士、司法書士などの士業に対する報酬の源泉税は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出している場合は年2回(7月10日までと1月20日まで)、半年分をまとめて払うことができます。
源泉税の払い方
源泉税を払うには以下のような方法があります。
納付書で払う方法
ひとつは、納付書(所得税徴収高計算書)という紙を税務署でもらって来て、それに金額などを手書きして払う方法です。
納付書は税務署の窓口に出向いてもらうか、郵送で取り寄せることもできます。
手書きした納付書を銀行などの金融機関の窓口か、税務署の窓口に持っていき、現金で払います。
なお、使用する納付書はそれぞれ
- 士業の報酬:給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
- 士業の報酬(納期の特例の承認申請書を提出している場合):給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用)
- その他のフリーランスに対する報酬:報酬・料金等の所得税徴収高計算書
となります。
ただ、こちらは税務署に出向く手間、手書きする手間、銀行に出向く手間がかかり、面倒です。
僕のお客様は、すべて次のネットで払う方法でお支払いいただいています。
ネット(e-Tax)で払う方法
ネットで払うには、e-Tax(イータックス)という国税庁のシステムを使います。
税理士に依頼されている方であれば、すでにログインに必要な情報はあるはずですので、顧問税理士に聞いてみましょう。
ご自身でされている方は、事前に手続きが必要です。
この辺りも含めて、具体的なやり方はこちらで解説しています。
外注費が多い場合の集計方法や、仕訳のチェック方法はこちらを参考にしていただければと思います。
ちなみに、僕はe-Taxでの送信はRPAで自動化しています。
特にフリーランスの方は、源泉税を払うのを忘れがちかと思います。
請求書に源泉税の記載があるかどうかは確認するようにしましょう。
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Postscript執筆後記
先日買ったCARRY saKASA (キャリーサカサ)という濡れた面が内側にたためる傘を使ってみました。自立もし、快適なので雨の日が少し楽しくなりそうです。
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