税金の申告をしていなかったり、本来払うべき期限までに税金を納めていない場合には色々なリスクがあります。

目次

特典の取り消し

所得税の青色申告の承認を受けている場合、期限内に申告をしていれば55万円または65万円の特別控除が使えます。

 

ところが、期限内に申告が間に合わないと、この特別控除は10万円になってしまいます。

仮に65万円の青色申告特別控除を適用して税金を計算し、その申告書を期限後に提出している場合は、「修正申告」といって税額を修正し、追加で払う手続きが必要になります。

 

また、法人の場合には2期連続して提出期限までに確定申告書を提出しない場合には、青色申告が取り消されることがあります。

罰金

税金の申告をしていなかったり、申告・支払が遅れたりすると以下のような罰金がかかります。

延滞税

延滞税は、税金の支払いが本来の期限に遅れたことに対する税金です。

延滞税は次の算式で計算します。

 

(本来の税額(10,000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合×本来の納期限の翌日から完納の日または2月後のうちいずれか早い日までの日数÷365)=①(1円未満の端数切捨て)

(本来の税額(10,000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合×本来の納期限の2月後の翌日から完納の日までの日数÷365)=②(1円未満の端数切捨て)

①+②=延滞税の金額(100円未満の端数切捨て)

 

※延滞税の割合は、2021年は2ヶ月以内が2.5%、2ヶ月超が8.8%です。

 

2ヶ月以内に納付すれば、延滞税は安くすむということになります。

 

なお、税金の納期限は以下のとおりです。

  • 個人の所得税 3月15日(2021年は例外的に4月15日)
  • 個人の所得税 3月31日(2021年は例外的に4月15日)
  • 法人の法人税・消費税 決算日から2ヶ月後

 

余談ですが、個人の方で振替納税の手続きをしている場合に自動で引き落としがかかるのは、きちんと期限内申告をしている場合です。

期限後申告になってしまった場合には、銀行やインターネットバンキングなどで自分で税金を払う必要があります。

過少申告加算税

過少申告加算税は、最初の申告での税額が本来納める税額よりも少なく、修正申告により追加で税金を払うことになった場合に課される税金です。

過少申告加算税は、修正申告の時期により税率が異なります。

 

修正申告の時期過少申告加算税
調査通知前に自主的に修正申告した場合課されない
調査通知後から調査前までに自主的に修正申告した場合本来の税額が50万円までは5%、50万円を超える部分は10%
調査後に更正・決定等を予期して修正申告した場合本来の税額が50万円までは10%、50万円を超える部分は15%

※2017年1月1日以後に期限が到来する場合

※「調査」には机上調査も含まれます

無申告加算税

無申告加算税は、申告期限までに申告がなかったことにより課される税金です。

こちらも、いつ期限後申告をしたかによって税率が異なります。

 

期限後申告の時期無申告加算税
調査通知前に自主的に期限後申告した場合5%
調査通知後から調査前までに自主的に期限後申告した場合本来の税額が50万円までは10%、50万円を超える部分は15%
調査後に更正・決定等を予期して期限後申告した場合本来の税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%

※2017年1月1日以後に期限が到来する場合

※「調査」には机上調査も含まれます

 

なお、場合によっては無申告加算税が課されないケースもあります。

 

申告は期限が過ぎてしまってもすることができます。

調査の通知が来る前にできるだけ早く申告した方が良いです。

税務調査

申告の義務があるにもかかわらず、申告をしていないと税務署から「申告を忘れていませんか?」といったお尋ねの文書が来ます。

申告義務がなければ、その旨を税務署に説明すれば大丈夫です。

一方で、申告義務があるのに通知を無視し、申告・支払をすっぽかしていると税務調査(実地調査)が入ることになります。

税務調査が入ると、税務署が利益・税額を計算しますので、本来の正しい税額よりも大きくなり、損をしてしまうことがあります。

上記のとおり、追加で払う罰金も多くなります。

もし無申告で税務調査が入ることになってしまった場合は、一度税理士に相談してみましょう。

 

 

上記のように、税金の申告・支払を正しく行っていないと様々な問題・デメリットが生じます。

申告の必要があるのに申告をしていないことに気づいた場合は、早めに申告・納税を済ませましょう。

当事務所では無申告・修正申告・期限後申告のご相談も承っております。

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Postscript執筆後記

明日、Lenovoのパソコンが届く予定です。
楽しみですが、税務ソフトのJDLの移し替えで2,000円かかるのがネックです…。

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Seiji Aihara / 相原 征爾

Seiji Aihara / 相原 征爾

お金・時間・やりがいなどのバランスを取り人生を楽しむことをサポートする税理士・ミュージシャン・ひとり社長。
ブログ「FAVPRESSO」では生き方・ミニマリズム・ひとり仕事の効率化・音楽・おすすめアイテムなどについて発信。

得意な仕事はクラウド会計の導入・ペーパーレス化・経理業務効率化・各種シミュレーション・独立支援・デザインに関するコンサルティング・アコギの初め方サポートなど。
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