税理士登録の実務経験はパートやアルバイトでもいい。
税理士登録する際には実務経験が必要です。
その実務経験の期間には、アルバイトの期間も含めることができます。
目次
税理士登録には2年の実務経験が必要
ご存知のとおり、税理士として登録するには2年間の実務経験が必要です。
この2年間は、税理士試験に受かる前でも後でも大丈夫です。(1年は合格前、もう1年は合格後とかでも可)
そして、この2年の実務経験は自己申告ではだめで、働いていた税理士事務所や税理士法人に証明してもらわなければなりません。
この「証明」がやっかいで、在職証明書を書いてくれなかったり、渋られたりするケースもあるようです。
僕は幸い快く書いていただきましたが、書いてもらえないときは税理士会に相談してみましょう。(在籍していた事務所のボスが税理士会の重鎮とかだと効果がないかもしれませんが…)
この「在職証明」のせいで、言いたいことが言えなかったり、ブラックな事務所からなかなか逃げ出せなかったりもするでしょう。
個人的には、この制度はなくしてほしいと思います。
源泉徴収票の提出と、一定の研修だけで良いのではないでしょうか。(他の士業の登録手続きを見習っていただきたいです)
実務経験はアルバイトでもOK
そうは言っても、現状はこの面倒な在職証明を何とかもらわないといけません。
現在勤めている事務所や、その前の事務所で2年以上在籍していれば、1箇所で証明してもらうことができます。
とはいえ、短期間で転職してしまい、1箇所の事務所だけでは申請できないケースもあるでしょう。(しょうもない事務所が多いので、転職は仕方がないことです。)
また、最初の就職はアルバイトで、正社員の期間だけでは2年に満たないものの、アルバイトの期間を含めれば2年を超えるというケースもあるかと思います。
この場合であっても、正社員・アルバイト合計で2年以上であれば申請可能です。
僕がまさにそうで、正社員の期間1年6ヶ月、残りの期間をアルバイトといった形で申請しています。
ひとつ前の事務所を含めると、正社員期間だけで2年は超えていたのですが、
- 最後の事務所では独立の旨を伝えてから登録申請したので、書いていただけた
- 最初のアルバイトの事務所は書いてもらえそう
- ひとつ前の事務所は短期間で辞めてしまったこともあり、ちょっと頼みづらい(頼んだら実際はきちんと書いてくれたと思いますが)
といった事情があり、最後の事務所の正社員期間+最初のアルバイト期間で申請したわけです。
アルバイトで申請する際の注意点
アルバイト期間だけでも税理士登録はできるのですが、申請の際に注意点があります。
ひとつは、アルバイト期間の業務内容です。
「特別な判断を要しない機械的な事務はNG」とされており、税務会計とあまり関係のない業務では認めてもらえない可能性があります。
ただ、会計ソフトに仕訳を入れたり、決算書を作ったりしていればおそらく大丈夫かと。
詳しくは、こちらの登録の手引の6ページ辺り(ページ番号は2)を見ていただければと思います。
もうひとつは、正社員期間のみでの申請に加えて、必要書類が増える点です。
パートやアルバイトで申請する際は「勤務時間の積上げ計算書」という書類の提出が必要になります。
書類はこちらからダウンロードできます。
これを作るのがなかなか大変ではあります。
タイムカードのExcel等があれば、とっておくことをおすすめします。
この「勤務時間の積上げ計算書」ですが、残業や休日出勤など本来の所定労働時間外の業務は「勤務時間」に含まれません。
詳しくは上記の手引の7ページ(ページ番号は3)を見ていただければと思いますが、一日の勤務時間の上限は7時間となっています。
たとえば、
- 所定労働時間は6時間だが、その日は7時間勤務した→6時間
- 所定労働時間は8時間で、8時間勤務した→7時間
といった具合に計算されます。
僕の場合、所定労働時間が6.5時間だったのですが、最初は7時間超勤務した日は7時間で計算してしまっており、税理士会に書類を提出する際に直していただきました…。
「勤務時間の積上げ計算書」はなかなか複雑ですので、わからないことがあれば税理士会に聞いてみましょう。
税理士登録はそれなりに大変で、書類集めに時間もかかります。
正社員期間だけで登録できるのが理想ですが、アルバイト期間を含めれば登録できるのであれば、早めに登録してしまうのも手です。
開業登録だと実地調査もありますし。
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Postscript執筆後記
今日は初めてe-Taxで中間納税をしてみました。税理士側がやるとしたらこれが一番早そうですが、お客様自身にやってもらうのであればやはりペイジーかクレカかなと。
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