「医療費が10万を超えていると確定申告で税金が戻る可能性がある」というのを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実は、その年中に払った医療費の額が10万円以下であっても、税金が戻ってくる(税金が安くなる)可能性はあります。

目次

基本的な医療費控除の計算

医療費控除とは、所得控除のひとつで「医療費控除額×税率分」の税金が安くなる制度です。

医療費控除額は、基本的には「その年中に払った医療費の額 – 10万円」という算式で計算します。

ただし、高額療養費や、出産育児一時金、入院保険や手術保険金などの支払いを受けている場合には、そのもらった金額は医療費からマイナスします。

仮に、ある会社員の方のその年につき、

  • 医療費 30万
  • 高額療養費 10万

だった場合、医療費控除額は(30万-10万)-10万=10万円となります。

この場合、確定申告をすれば10万円×税率分の税金が戻ってきます。(医療費控除に限った話ではないですが、戻って来る金額は源泉徴収税額が上限にはなります)

ちなみに、医療費控除額の上限は200万円となります。(たとえば、医療費が300万かかったとしても、200万円までしか控除されません。)

所得が200万円未満の場合の医療費控除の計算

多くは上の算式で計算すれば良いのですが、例外があります。

それは、その年の総所得金額が200万円未満の方の場合です。

総所得金額とは、かなりざっくり言うと給与所得・不動産所得・雑所得・事業所得など、各種所得の合計額です。

確定申告をする場合、基本的には確定申告書Aを出す方であれば⑤欄、確定申告書Bを出す方であれば⑨欄の金額となります。

 

その総所得金額が200万円未満の場合、先程の医療費からマイナスする「10万」のところの金額が、「総所得金額等×5%」に変わります。

たとえば、

  • 医療費 30万
  • 高額療養費 10万
  • 総所得金額 150万

だった場合、医療費控除額は(30万-10万)-150万×5%=125,000円となります。

この場合、150万×5%の部分は計算すると75,000円ですので、さきほどの10万円より控除する金額が小さくなっています。

医療費から控除する金額を小さくすることで、所得が低い方、かつ医療費も少ない方の場合でも、それなりに医療費控除が取れるようになっているわけです。

実際にいくら戻ってくるか試算

3つの例を使って、実際にいくら税金が安くなるのか計算してみましょう。

 

例1)

  • 医療費 30万
  • 高額療養費 10万
  • 総所得金額 250万

例2)

  • 医療費 30万
  • 高額療養費 10万
  • 総所得金額 150万

例3)

  • 医療費 9万
  • 高額療養費 0円
  • 総所得金額 150万

とします。

話を簡単にするために、税率は3つとも5%とします。

 

実際に算式に当てはめて計算してみると、節税額はそれぞれ

例1) 5,000円

例2) 6,250円

例3) 750円

となります。

 

1と2は支払った医療費は同じですが、2の方が所得が小さいです。

この場合、所得が200万未満の方が優遇されていることがわかります。

 

3が、いわゆる医療費が10万円以下の場合です。

この場合でも、きちんと医療費控除が適用され、節税額が出ることがわかります。

実は、上の金額は所得税だけの話です。

住民税は一律10%なので、住民税も含めると、3の場合トータルでの節税額は16,000円くらいです。

もともと確定申告義務のある方であれば、もちろん医療費控除は忘れずに適用した方が良いです。

一方、会社員の方の場合、16,000円のために確定申告をするかどうか。

e-taxならまだしも、郵送提出だと面倒です。

今の自分だったら、やらないかなぁと思います。笑(学生とかだったらやっていたかも)

確定申告義務のない方であれば、節税額と確定申告の手間を考えて、やるかやらないか考えてみても良いかと思います。

 

サンプルのExcelを作りましたので、良かったら試算してみてください。

医療費控除試算Excel

 

※当記事の内容は執筆時現在の法令等に基づいております。改正や個別の案件等には対応していない場合がございますので、ご注意ください。

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Postscript執筆後記

今日は確定申告関係を。
いまさら気づいたのですが、代理送信する際に国税庁HPはどうやらマイナンバーカードしか使えない?(税理士の第四世代電子証明書は使えない)ようです。(MacでもWindowsでも)
データをe-taxソフトに取り込めば、電子証明書でも送信できます。
もし「使えるよ」っていう税理士の方いらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたいです。

※後日ヘルプデスクに問い合わせたところ、純粋なWindows環境のInternet Explorer 11なら使えるとのこと。
来年はMacのSafariやChromeでも使えるようにしてほしいところです。

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Seiji Aihara / 相原 征爾

Seiji Aihara / 相原 征爾

お金・時間・やりがいなどのバランスを取り人生を楽しむことをサポートする税理士・ミュージシャン・ひとり社長。
ブログ「FAVPRESSO」では生き方・ミニマリズム・ひとり仕事の効率化・音楽・おすすめアイテムなどについて発信。

得意な仕事はクラウド会計の導入・ペーパーレス化・経理業務効率化・各種シミュレーション・独立支援・デザインに関するコンサルティング・アコギの初め方サポートなど。
遠方・オンライン・スポット対応可能です。
簿記がわからなくても、一から経理ができるようにお伝えします。
Windows・Mac両対応。

音楽、映画、インターネット、カレー、クラフトビールが大好き。
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