資本金は忘れずに会社口座に入金しよう。未入金で無駄な税金がかかってしまう場合も。
会社を作ったら資本金は忘れずに会社口座に入れるようにしましょう。
入金していないことで、思わぬ税金がかかる場合があります。
目次
資本金の入金は忘れがち
会社を作るときに資本金を口座に入金します。
ただし、最初に入れるときのこの口座は社長の個人口座です。
法人設立登記の際には資本金を入金した通帳のコピーやネットバンクの明細が必要ですが、設立登記前であれば法人口座は作ることができません。
そのため、形式的に個人口座に資本金を入金するわけです。
会社を作った後、法人口座を開設します。
その後、本来であれば個人口座から法人口座へ資本金を移さなければならないのですが、無事会社を作ったあとはそんなことは忘れてしまい、資本金が会社口座へ未入金のままになっているケースが多々あります。
資本金の意味合いとしては“元手”ですので、普通はこの資本金をもとに経費を払い、事業を始めていくことになります。
とはいえ、ひとり社長の場合は個人の口座や個人のクレジットカードで会社の経費を払う場合もあります。
銀行口座以外はそもそも会社のお金と個人のお金を明確に区別していないケースもあるでしょうし、事業をやっていく上では区別の必要もあまりないとも言えます。
資本金が会社口座に入っていなくても普通に事業はできてしまうわけです。
また、会社口座開設直後から売上の入金があり、社長自身が会社にお金を入れなくても何とかなってしまう場合もあります。
このような場合は、資本金を会社口座に移すのを忘れてしまうこともあり得ます。
資本金の未入金は役員貸付金になる
未入金であっても、役員借入金が多い、つまり社長が会社の経費を沢山立て替えている場合で、その金額が資本金の未入金額より多い場合はそのままでも問題ありません。
資本金の未入金額と社長の立替金を相殺すると、未入金額が実質ゼロになるからです。
一方、社長自身による経費の立て替えがほとんどなく、相殺できないケースは注意が必要です。
ところで、資本金とは本来は会社のお金です。
そのお金が未入金、つまり社長が手元に持ったままということは、会社が社長にお金を貸し付けていることになります。
(これを「役員貸付金」「社長貸付金」と言います)
資本金の未入金額が役員借入金と相殺できずにそのまま残っている状態は、会計上、役員貸付金が残っているということです。
役員貸付金を残しておくデメリット
役員貸付金が残ったままの場合、次のような問題があります。
税金上のデメリット
役員貸付金は、社長から会社へ利息を払う必要があります。(2022年中に貸し付けた場合は、原則として年利1%)
この利息は会社にとっては収入となりますので、法人税がかかってきます。
また、一定の場合を除き、仮にこの利息を払っていない場合や低い利率で貸し付けている場合は、本来会社が受け取るべき利息との差額が役員への給与とみなされてしまいます。
この給与には役員個人の所得税がかかってきますし、会社としては本来源泉徴収をする義務があります。
源泉徴収をしていなければ不納付加算税が課されます。
さらに、この役員への給与とみなされた分は、通常の役員報酬とは異なり、基本的に会社の経費になりません。
通常、これらが指摘されるのは税務調査のときですので、延滞税もかかってきます。
かなり面倒なことになるというわけです。
借り入れ時のデメリット
また、「役員貸付金」が試算表や決算書に残っていると、銀行など金融機関からの印象が良くありません。
銀行から「この会社に融資をしても、役員のプライベートにお金を流用されてしまうのではないか」と思われてしまうからです。
銀行からの評価が下がり、融資を受ける際に不利になる場合があるのです。
たまたま試算表を出したときに資本金が未入金で、その旨をきちんと説明すれば大きな問題にはなりにくいとは思いますが、ないに越したことはありません。
もし資本金が未入金のままになっている場合は、早めに会社口座に入金しておきましょう。
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Postscript執筆後記
今日はRPAでe-Taxの届出書を作るプログラムを途中まで作りました。また記事にします。