ひとり社長の社会保険「新規適用届」の書き方・郵送先・提出方法。
会社として初めて社会保険に入る場合に必要な「新規適用届」の書き方・提出方法について説明します。
なお、社会保険の新規加入の手続きの概要はこちらに書いています。
目次
新規適用届の書き方
「新規適用届」は電子申請もできるのですが、僕は諸事情により紙で郵送提出することにしました。(詳しくは先述の概要の記事を見ていただければと思います)
ここでは、日本年金機構が提供しているExcelに入力し、郵送で提出する方法で解説していきます。
手書きの場合はPDFを印刷して記入していただければ大丈夫です。(書き方は同じです)
まずは、こちらのリンクの「健康保険・厚生年金保険 新規適用届(エクセル)」というところをクリックしてExcelファイルをダウンロードします。
ファイルを開き、各項目を入力していきます。
基本的には※印のついていないところを入れていけばOKです。
イ 事業の種類
いきなり良くわからない項目が出てきましたが、こちらの「事業所業態分類表(エクセル)」というものをダウンロードし、これを見て自分の会社の業種を探します。
番号がありますが、番号ではなく日本語(「〜業」)で記入します。
7 事業所所在地
こちらは都道府県名を除いて市区町村名から記入します。
9 事業所の電話番号
こちら「ハイフンを記入しなさい」と書かれていますが、携帯の番号だと桁数が足りません。
まぁ、スマホの場合はハイフンなしでも大丈夫でしょう。
「内線〜」のところはひとり社長であればご自身の名前を書いておきましょう。
11 現物給与〜、12 昇給月、13 賞与〜
ひとり社長で、この辺りは現時点で予定がなければ空欄で構いません。
14 事業主代理人
ひとり社長であれば「無」で良いでしょう。
17 健康保険組合名
健康保険組合に入っている、入る予定であれば記入します。
協会けんぽよりも保険料が安くなる可能性が高いですので、一度ご自身の業種の健康保険組合がないか調べてみましょう。
18、エ 厚生年金基金
厚生年金基金に入っている場合は、記入しておきます。
22 個人・法人等区分
ひとり社長の場合は、「1:法人」に◯をつけます。
なお、Excelで◯をつけるには、挿入タブ→図→図形→円/楕円をクリックします。
そのまま◯を配置したい付近をクリックすると◯が現れますので、枠の色を黒にし、塗りつぶしをなしにします。
他の部分については一度配置した◯をコピペすると速いです。(手書きの方が速いかもしれませんが…)
23 番号等区分、24 番号
「法人の場合は原則法人番号を選んでください」とありますので、「1:法人番号」に◯をします。
番号がわからなければこちらで調べましょう。
25 本支店区分、26 内・外国区分
特殊な事情がなければ、「本店」「内国法人」に◯をします。
キ 給与形態
ひとり社長であれば、「月給」に◯をします。
ク 諸手当の種類
特に予定がなければ、空欄で構いません。
ひとり社長の場合、あるとすれば「通勤手当」あたりでしょうか。
ケ 給与計算の締切日、コ 給与支払日
もしまだ決めていなければ、当月分当月払の方が経理上は楽です。
従業員を雇う予定があれば「15日締、当月末払い」など間を空けた方が良いですが、ひとり社長であれば末締め末払いでも問題ないでしょう。
その場合は「末」と記入します。
サ 人数等
ひとり社長であれば、1と2に「1」と記入すれば大丈夫です。
4 事業所の所定労働時間
ひとり社長の場合はあまり関係ありませんが、万が一従業員を雇ったときのことを考えて埋めておきましょう。
記入例にならって「20日、40時間、8時間」で良いかと。
シ 事業所の所在地略図
手書きしても良いですが、面倒であればGoogle Mapを貼り付けると便利です。
Google Mapで会社の住所を検索し、適当な位置でスクリーンショットを撮ります。(Macの場合は⌘+Shift+5)
Excelで挿入タブ→図→写真→「図をファイルから挿入」と進み、スクリーンショットのファイルを選択します。
最後にPDFにするときは、「名前をつけて保存」ではなく「印刷(ctrl+Pまたは⌘+P)」にした方が良いです。(「名前をつけて保存」だと地図が表示されないことがあるため)
提出日
どこのセルに入力すればよいか分かりづらいですが、矢印キーを使って探し、F2キーを押して入力します。
表と裏の2箇所あります。
新規適用届の添付書類・郵送先・提出方法
添付書類
法人の場合は、
- 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 法人番号指定通知書(なければ上記の番号検索サイトの法人情報の画面を印刷したもの)
の添付が必要です。
謄本は90日以内に発行されたものである必要があります。
なければ法務局に出向くか、登記ねっとで郵送でも取り寄せることができます。
郵送先
基本的には管轄の都道府県の事務センターに送ります。
全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送される場合)|日本年金機構
返信用封筒や送付状は不要です。
普通郵便でも問題ありません。
なお、健康保険の「資格証明書」がほしい場合は管轄の年金事務所にすべてセットで送った方が良いです。
こちらについては資格取得届の書き方と一緒に別途記事にします。
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Postscript執筆後記
昨日は久しぶりにアコギの弦交換を。気持ちの良い音になり、弾く時間が増えそうです。
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