現預金などの財産をもらったときには贈与税がかかる場合があります。

贈与税の計算の仕方には、暦年贈与の他に、「相続時精算課税制度」という方式もあります。

目次

相続時精算課税とは?

概要

通常、年間110万円までの贈与は非課税です。

 

これが、相続時精算課税を選択した場合、トータルで2,500万円まで非課税となります。

この2,500万円の枠は一度に使っても良いですし、数年に分けて使っても良いのです。

たとえば、初年度に2,000万円の財産をもらった場合は、

2,000万-2,000万(<2,500万)=0

となり、その年の贈与税は0円です。

翌年度に1,000万円の財産をもらった場合、

1,000万-(2,500-2,000(初年度で使った分))=500万

に税金がかかるというわけです。

 

なんとなく、相続時精算課税の方が得なイメージを持たれるかもしれませんが、話はそう簡単ではありません。

この「非課税」となるのは、あくまで財産をもらった年だけで、財産をあげた人に相続があった場合、その財産は「相続財産」とみなされて相続税を計算します。

上記の例でいうと、2,000万+1,000万=3,000万円が相続財産とみなされて、相続時に他の財産と合わせて相続税が計算されます。

「非課税」というよりも、課税のタイミングが変わる、つまり「課税の繰延べ」の方が正しい表現と言えます。

もちろん、相続時に相続税が発生しなければ、結果的に非課税となることもあります。

計算方法

相続時精算課税の場合の贈与税率は、一律20%です。

その年ごと・財産をあげた人ごとに、次の算式で計算します。

(贈与財産の金額-2,500万(贈与財産の金額を限度))×20%

 

上記の2年目の例では、税額は

(1,000万-500万)×20%=100万円

となります。

相続時に還付となることもある

実際の相続時に、相続税が発生しない、またはすでに払った贈与税より少ない場合は、差額が戻ってきます。

今回の例で言えば、仮に相続税が70万円だった場合、

100万-70万=30万円が還付となります。

相続時精算課税の要件と注意点

対象者・年齢

  • 財産をあげる人→その年の1月1日で60歳以上(一定の贈与の場合は年齢要件なし)
  • 財産をもらう人→財産をもらった年の1月1日時点で20歳以上で、財産をあげた人の子や孫

である必要があります。

具体的には、おじいちゃんから孫、母から子、などの贈与ということになります。(養子縁組をしていない義父母から子への贈与は対象外)

財産をあげる人ごとに選択

財産をもらう人ごとではなく、あげる人ごとに選択します。

例えば、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税(相続時精算課税を選択しない)ということもできます。

財産

財産の種類、金額、贈与回数などは特に制限はありません。

届出が必要

相続時精算課税を受けようとするときは、「相続時精算課税選択届出書」という書類を税務署に提出しなければなりません。

提出期限は、相続時精算課税を適用しようとする財産を最初にもらった年の翌年3月15日までです。

毎回申告が必要

相続時精算課税を選択することにした「あげる人」からの贈与があった場合には、「もらった人」はその都度贈与税の申告をする必要があります。

税額が出るかどうかは関係ありません。

提出期限は、財産をもらった年の翌年3月15日です。

税額が出る場合、遅れてしまうと2,500万円の特別控除が使えず、財産の金額にそのまま20%の贈与税がかかってきてしまいます。

遅れたことによる罰金がかかる場合もありますので、かならず期限内に提出しましょう。

一度選択したら取り消せない

最大の注意点は、一度相続時精算課税を選択した場合、取り消すことができないことです。

たとえば、父からの贈与に相続時精算課税を適用することとした場合、その年以降父から財産をもらった場合はすべて相続時精算課税の計算方法で税金を計算します。

暦年贈与の基礎控除110万は今後使えなくなってしまいますので、注意が必要です。

「現金100万をもらった場合、110万の範囲内だから贈与税の申告はしなくてOK」とはならないのです。

2,500万の特別控除枠が残っていれば、結果的にその年の贈与税はゼロ円ですが、この場合であっても贈与税の申告が必要になります。

選択するときは慎重に

相続時精算課税は「一括で多額の現金・金額の大きな資産を贈与してもらう」と言ったときには嬉しい制度です。

しかし、

  • 相続時に精算(課税の繰延べ)
  • 一度選択したら取り消せない

といったことがデメリットになる可能性もあります。

結果的に相続税が出なければラッキーですが、相続財産の金額によっては暦年課税のまま、毎年少しずつ贈与税を払っていた方が得である場合もあるわけです。

 

相続時の財産の金額、いつ相続が起こるかを予測するのは簡単ではありません。

それでも、相続時精算課税を選択しようとするときは、どちらが得かシミュレーションし、慎重に判断されることをおすすめします。

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Postscript執筆後記

昨日は税務コンサルティング。
贈与税関係で、自分の勉強にもなりました。

Something New一日一新

友人の紹介で税務コンサルティング

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Seiji Aihara / 相原 征爾

Seiji Aihara / 相原 征爾

お金・時間・やりがいなどのバランスを取り人生を楽しむことをサポートする税理士・ミュージシャン・ひとり社長。
ブログ「FAVPRESSO」では生き方・ミニマリズム・ひとり仕事の効率化・音楽・おすすめアイテムなどについて発信。

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