ライブ配信や音声配信の収入がある場合、確定申告が必要となる場合があります。

確定申告が必要になるケースと、その場合に経費にできるものについて解説します。

目次

ライブ配信・音声配信で稼いでいる場合

ライブ配信・音声配信の収入

最近ではライブ配信・音声配信のプラットフォームが充実しています。

スマホ1台で始められますので、会社員の副業としても人気です。

中には1日数万〜数十万稼いでいたり、本業として活動されているライバーの方もいらっしゃいます。

 

ところで、ライブ配信・音声配信のプラットフォームとしては以下のようなものがあります。

  • YouTube
  • ニコニコ生放送
  • LIVEMINE
  • SHOWROOM
  • ポコチャ
  • BIGO LIVE
  • 17LIVE(イチナナ)
  • ツイキャス
  • LINE LIVE
  • Instagram
  • LIVE812
  • stand.fm
  • Voicy
  • AWA
  • Spoon
  • IRIAM(イリアム)
  • Radiotalk(ラジオトーク)

 

ここに挙げているものに限らず、これらのライブ配信・音声配信アプリではいわゆる「投げ銭」や「有料配信」といったもので収益化が可能です。

投げ銭は「アイテム」「スプーン」「スーパーチャット」など、プラットフォームによって呼び名が違いますが、視聴者が配信者に対して金銭やポイントを送ることができます。

配信者(ライバー)は、これらの金銭を引き出したり、ポイントを換金することで現金収入を得るわけです。

確定申告が必要なケース

このライブ配信・音声配信による収入がある場合には、確定申告が必要となることがあります。

会社員の方が副業としてライブ配信・音声配信をする場合、これらの利益が年間20万円を超える場合です。

 

あくまで「利益」であって、「収入」ではありません。

仮に、年間の収益が25万、経費が15万かかった場合、利益は25万-15万で10万となります。

この場合、確定申告は不要です。

 

一方で、事業所得や不動産所得など他の所得があり、そもそも確定申告をしなければならない方もいらっしゃいます。

この場合、たとえライブ配信・音声配信の利益が少額であっても、これらの利益を含めて確定申告をしなければなりません。

(なお、雑所得に該当する場合で、利益がマイナスの場合は確定申告不要です)

ライブ配信・音声配信で経費になるもの

利益がいくら出ているか計算するには、何が経費になるかを知っておく必要があります。

ライブ配信・音声配信を行う上で支出する一般的なものについてまとめます。

機材関係

まずは機材関係です。

配信で使うマイク、カメラ、パソコン、オーディオインターフェース、有料の配信ソフトなどは経費になります。

金額によっては、一括で経費にできずに毎年少しずつ経費にしていきます。

衣装・場所代

プライベートでも着ている服などは厳しいですが、たとえばライブ配信のときにしか着ない衣装やコスプレ、猫耳や帽子などのグッズは経費にできます。

 

自宅で配信される方が多いと思いますが、スタジオなど外部の場所を借りている場合はその場所代も経費となります。

勉強代・手数料・外注費

ライブ配信・音声配信の勉強のための本代やセミナー代、コンサルティング費用などは経費になります。

 

また、プロフィール写真を撮ってもらった場合の撮影料や、アイコンやロゴなどをデザインしてもらった場合のデザイン料なども経費となります。

事務などをアシスタントの方にお願いする場合や、事務所に収益の一部を払う場合の手数料なども経費となります。

 

その他、税理士に税金関係の相談をした場合の相談料、確定申告を代行してもらった場合の確定申告費用も経費となります。

交通費・交際費・カフェ代

スタジオや事務所まで行くための交通費や、カフェで打ち合わせをしたときのカフェ代、関係者との飲食代などの交際費も経費になります。

なお、飲食代はあくまでライブ配信・音声配信に直接関わるものだけです。

たとえば、ひとりでのランチ代やスーパーで買う日々の食料品などは経費にできません。

確定申告が必要な場合

副業の場合

会社員の方などが副業でライブ配信・音声配信をしている場合、その収入は雑所得となります。

雑所得が20万円を超えている場合、確定申告が必要です。

 

経費のレシートや領収書、ライブ配信・音声配信の収入の明細などをとっておき、その年の翌年3/15までに確定申告をします。

なお、確定申告は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと便利です。

毎年1月上旬から使えます。

本業の場合

いわゆるプロのライバーの方の場合、ライブ配信・音声配信の収入は事業所得という区分になります。

本業としていくことが決まった段階で、開業届や青色申告承認申請書を出しておきましょう。

 

青色申告は会計ソフトに経理データを入力する必要がありますが、最大65万円の控除が使えます。

青色申告で確定申告をするステップについてはこちらで解説しています。

 

 

  • ライブ配信・音声配信で収入があるが、確定申告が必要かどうかわからない
  • 経理のやり方や確定申告のやり方がわからない
  • 過去にも収入があったが、確定申告をしていない

といった場合には、一度税理士に相談してみましょう。

僕も個別コンサルティングでライブ配信・音声配信の経理や税金のサポートをさせていただいております。

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Postscript執筆後記

先週末は以前から欲しかったドラム式洗濯乾燥機をようやく購入しました。
高いですが、洗濯干しから永遠に解放されると思えば安い投資かと。
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Seiji Aihara / 相原 征爾

Seiji Aihara / 相原 征爾

お金・時間・やりがいなどのバランスを取り人生を楽しむことをサポートする税理士・ミュージシャン・ひとり社長。
ブログ「FAVPRESSO」では生き方・ミニマリズム・ひとり仕事の効率化・音楽・おすすめアイテムなどについて発信。

得意な仕事はクラウド会計の導入・ペーパーレス化・経理業務効率化・各種シミュレーション・独立支援・デザインに関するコンサルティング・アコギの初め方サポートなど。
遠方・オンライン・スポット対応可能です。
簿記がわからなくても、一から経理ができるようにお伝えします。
Windows・Mac両対応。

音楽、映画、インターネット、カレー、クラフトビールが大好き。
名刺、ロゴ、WordPressテーマ、本の表紙から音楽まで自作する、自称超クリエイティブ。

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