雑所得は他の所得と相殺できる?赤字が出た場合や雑所得同士の損益通算まとめ。
雑所得と他の所得の損益通算や、雑所得同士の損益の相殺について、良くご質問をいただくのでまとめてみました。
目次
他の所得との相殺(損益通算)
雑所得は、基本的に他の所得との相殺(損益通算)はできません。
事業所得や不動産所得の場合は、赤字になったときには他の所得と相殺することができます。
たとえば、給与所得が300万、事業所得が-50万だった場合、300万-50万=250万に税金がかかってくるイメージです。(厳密には、ここから各種所得控除などを引いて税金を計算します)
一方、雑所得には「赤字」という概念がありません。
仮に雑所得の収入が100万、経費が120万かかり、差引き-20万となる場合であっても、赤字部分は切り捨てられ雑所得は0円となります。
会社員で副業をされていて、その副業を事業所得で申告しようとする方がたまにいらっしゃいます。
これは事業所得が赤字であれば給与所得と相殺でき、節税できるからです。
しかしながら、会社員の副業が事業所得と認められるにはかなりハードルが高く、基本的には雑所得となります。
なお、雑所得が赤字の場合にその赤字は他の所得にぶつけることはできませんが、他の所得の赤字と雑所得の黒字(利益)を相殺することはできます。
(雑所得がプラスで、不動産所得がマイナスの場合など)
雑所得同士の相殺
雑所得同士は、相殺できるパターンと相殺できないパターンがあります。
雑所得同士で相殺できるパターン
雑所得の中には、「総合課税」の雑所得と「分離課税」の雑所得があります。
簡単に言えば、総合課税とは他の所得と合算して税金を計算するものです。
一方、分離課税とはその所得だけで税金計算が完結するものです。
相殺できるパターンの一つ目は、総合課税の雑所得同士である場合です。
たとえば、副業で物販とアフィリエイトをやっている場合、物販もアフィリエイトも総合課税の雑所得です。
アフィリエイトが利益50万、物販が赤字10万の場合、両者を相殺して雑所得は40万となります。
もうひとつのパターンは、分離課税同士の雑所得である場合です。
たとえば、特定口座で株の売買をしていて、片方の口座では利益が出ており、他の口座では損失の場合には両者を相殺することができます。
また、特定口座の株の譲渡損失と特定口座の配当所得がある場合なども、両者を相殺することができます。
つまり、総合課税同士、分離課税同士の雑所得なら相殺できるということです。
雑所得同士で相殺できないパターン
雑所得同士でも、上記以外のパターン、つまり、総合課税の雑所得と分離課税の雑所得は相殺できません。
たとえば、仮想通貨の売却益と特定口座の株の売却損がある場合、前者は総合課税、後者は分離課税となり、相殺ができません。
雑所得がある方で確定申告をしなければいけないケース・した方が良いケース
上記を踏まえて、会社員で雑所得がある場合に確定申告をしなければいけないかどうか、した方が良いかどうかを考えてみます。
確定申告をしなければいけないケース
会社員で、雑所得(副業の利益)が20万円超であれば確定申告が必要です。
また、住宅ローン控除1年目など、雑所得の有無にかかわらず確定申告をしなければならないケースもあります。
確定申告をした方が良いケース
雑所得が20万円以下であっても、確定申告をした方が良い場合もあります。
医療費控除などで還付を受ける場合
医療費控除の適用があり、確定申告をすれば税金が戻ってくる場合は確定申告をした方が良いと言えます。(金額にもよりますが)
ふるさと納税のワンストップ特例を利用しない場合
ふるさと納税をしている場合で、ワンストップ特例を利用しないときは、確定申告をしないと寄付金控除を受けることができません。
年末調整で控除漏れのものがある場合
会社の年末調整の際に、書類の提出し忘れなどで控除を受けられなかったものがある場合も、確定申告をすれば追加で控除を受けることができます。
特定口座で損益通算・損失の繰越を受ける場合
上記の通り、複数の特定口座同士で損益通算をする場合には確定申告が必要です。
また、その年には損益通算ができなくても、特定口座の株の譲渡損失がある場合には、その損失を3年間繰り越すことができます。
その損失が出た年や、翌年以降で譲渡益が出た年であってもその繰り越した損失を使う場合には、確定申告が必要です。
なお、確定申告をする場合には、雑所得が20万円未満であっても、1円以上であれば雑所得の申告をしなければなりません。
上記はあくまで一例ですので、確定申告が必要かどうか不安であれば、一度税理士に相談してみましょう。
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今さらながらスタバのモバイルオーダーペイを使ってみました。並ばなくて良いのは快適ですね。
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