「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」をe-Taxで送信してネットで税金を払う方法。
「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」はネット(e-Tax)で送信し、そのまま源泉税を払うことができます。
今回は、非居住者に著作権の使用料を払うという例でやり方を解説します。
なお、e-Taxを初めて使う場合には諸々の手続きが必要です。
こちらを参考にしていただければ幸いです。
・事前セットアップ
Windowsの場合は事前セットアップが必要ですが、最近のMacであればセットアップはしなくても使えるかと思います。
・利用者識別番号の取得(e-Taxの開始届)
目次
e-Taxソフト(WEB版)にログイン
まずはe-Taxにログインします。
ログインするところまでは、こちらの記事の「設立届の作成方法(書き方)」の「書類を作成」というところを参考にしていただければと思います。
納付書(所得税徴収高計算書)の作成
利用者識別番号・暗証番号を入れログインした後、真ん中の「申告・申請・納税」をクリックします。
「新規作成」の「操作に進む」をクリックします。
「作成手続きの選択」という画面になりますので、少し下にスクロールし、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」をクリックします。
提出先税務署が正しいことを確認し、「次へ」をクリックします。
なお、提出先税務署は今回の源泉徴収することになる会社の管轄税務署(普段の提出先)です。
「申告書等の作成 1/2」という画面になります。
「納期等の区分」は今回の報酬を払った年月です。
2021年11月に払っていれば、「令和3年11月」と入れます。
区分は今回は著作権の使用料ですので、「12 著作権の使用料又は譲渡の対価」を選び、「次へ」をクリックします。
次の画面で金額などを入力していきます。
人員は報酬を払った人数です。
なお、複数人に払った場合、報酬によっては手続きを分けて送信する必要があります。(同じ種類のものであればまとめて送信可能です)
下の「摘要」欄の「定型文入力」というところをクリックすると詳細を確認できます。(分かりづらいですが…)
今回は
- 1人
- 報酬は200,000円
- 源泉税は租税条約の適用により10%(復興特別所得税は非課税)
とします。
以下のように入力し、「次へ」をクリックします。
(「復興特別所得税非課税該当」に忘れずにチェックを入れておきます)
ちなみに、租税条約に関する届出書を提出していない場合、通常の著作権使用料の税率は20.42%です。
今回のように、租税条約の適用により本来の税率より低くなる場合には、復興特別所得税は徴収しなくて良いことになっています。(非課税)
次の画面で、紙の納付書と同じ形式で入力内容の確認ができます。
必要に応じてPDFまたはスクリーンショットで保存しておくと良いでしょう。
内容を確認したら、右下の「次へ」をクリックします。
送信・支払い
「受付システムへの送信」という画面になりますので、確認して右下の「送信」をクリックします。
この後、受信通知を表示させ、その画面からインターネットバンキング(ペイジーまたはダイレクト納付)やクレジットカードで税金を払うことができます。
受信通知の表示以降のところはこちらの「ネットバンクまたはクレカで支払い」というところをご覧いただければと思います。
「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を手書きして銀行で払うのは手間ですので、e-Taxでサクッと済ませてしまいましょう。
サービスメニュー
Postscript執筆後記
今日はお客様にパワポで作ったe-Tax関係のマニュアルをお渡し。独立前は、パワポをほとんど触ったことがありませんでしたので、独立後に勉強しました。
やはり独立後に身についたスキルの方が多いと感じます。