意外と知らない?フリーランスが事業の経費にできないもの。
フリーランス(個人事業主)が、事業の経費にできないものについてまとめてみました。
目次
借入金の元本
意外と知らない方が多いのですが、借入金を返済した場合の元本部分は経費になりません。
これは、単純に借りたものを返しただけだからです。(借りたときも収入になっておらず、税金はかからりません)
銀行や公庫だけでなく、親や知人から借りた場合も同様です。
なお、借入金の利息は経費になります。
団体信用生命保険の特約料
こちらはいかにも経費になりそうなのですが、フリーランスの場合は経費にできません。
「事業に直接関わるもの」という性質ではなく、あくまで借入金に対する保証であるという理由からです。
こちらも合わせてご覧いただければと思います。
生命保険料
個人で入っている生命保険料は事業の経費にはできません。
ただし、確定申告のときには「生命保険料控除」といって、保険の種類により最大12万円まで所得から差し引くことができます。
「事業の経費にはならないが、一定額まで税金を安くできる」とお考えいただければ。
社会保険料
こちらも事業の経費にはなりません。
ただし、生命保険料と同じく確定申告のときに「社会保険料控除」として所得からマイナスできます。
生命保険とは異なり、その年に払った全額がマイナスできます。
似たようなものに、「小規模企業共済」があります。
こちらもフリーランスの事業の経費にはなりませんが、払った全額を所得から差し引くことができ、節税となります。
医療費
病院にかかったときに払う医療費は事業の経費にできません。
ただし、一定の要件を満たす場合、確定申告で「医療費控除」を適用できる場合があります。
医療費の領収書や薬局のレシートは念のため捨てずに保管しておきましょう。
所得税
確定申告で計算した税金(所得税)は経費になりません。
その代わり、税金が戻ってきたときも収入にはなりません。(税金がかからない)
ちなみに、ライター、デザイナー、士業の方などは源泉税を引かれて報酬を受取ることが多いです。
その源泉所得税の処理はこちらを参考にしていただければと思います。
住民税
6月くらいになると通知が来る、市区町村に払う個人住民税も事業の経費にはなりません。
延滞税など、ペナルティ的な性質のものも経費にできません。
なお、税金でも
- 税込経理方式で処理している消費税
- 個人事業税
はフリーランスの事業の経費になります。
完全にプライベートの支出
完全に個人的な支出は経費になりません。
たとえば、以下のようなものです。
- ひとりでの飲食代(カフェなどで作業した場合を除く)
- 友人との飲食代
- プライベートの衣服
- 美容室代、エステ・脱毛代
- 自宅の家賃(プライベート分)
- 自宅の水道光熱費(プライベート分)
- 趣味や娯楽に関する支出
- サプリメントやプロテインなど健康やダイエット、美容などに関する支出
- 旅行代
- プライベートの交通費
- Netflixなど娯楽のサブスクリプション
- 子供のおもちゃ・絵本・衣服など
- 事業に関係ない日用品の購入
- 事業に関係ない書籍代(マンガなど)
(あくまで一般的な例です。事業の内容によっては、経費として認められる場合もあります)
前払い(先払い)のもの
その年の経費にできるものは、すでにサービスを受けたものだけです。
たとえば、確定申告の税理士報酬を年内に先に税理士に払ったとしても、経費にできるのは実際に確定申告が終わった翌年となります。
ただし、先に払っても経費にできる特例もあります。
詳しくはこちらもみていただければと思います。
ちなみに、経費にならないものを事業用の口座から払った場合、会計ソフトへ入力するときは「事業主貸(事業主借でも可)」の科目を使いましょう。
(「取引を登録しない」とすると、その分会計ソフト上の預金残高と実際残高がずれてしまいます)
フリーランスが事業の経費にできないものを知っておけば、経費になるものもわかってきます。
お金を使う際には、「これは経費になるのかな?」と考えてみるのも面白いかと思います。
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Postscript執筆後記
今日は前から使ってみたかったGoogle Keepアプリをインストール。試しに買い物用のチェックリストを作ってみました。
今まではEvernoteにいちいちメモしていましたが、それよりずっと便利で、もっと早く使えば良かったなと。
Something New一日一新
なかよし 肉じゃが定食ティエリー・マルクス カレーパン クロックムッシュ
Google Keep