会社の休眠とは?解散との違い・休眠の手続き・メリット・デメリットを解説。
動いていない会社は休眠状態にすることもできます。
休眠にするための手続き、メリット・デメリットについて解説します。
目次
休眠とは?解散との違い
休眠とは
会社の休眠とは、会社が営業活動を行っていない状態です。
事業活動を行っておらず、多く場合売上はゼロとなります。
会社が休眠状態になったときは、一定の手続きをしておくことで税金を免除してもらえることもあります。
また、「休眠」は単に会社を一時的に休ませておくだけですので、事業を再開したくなったときにはすぐに再開することができます。
- いったん会社を休業状態にしたいが、そのうち事業を再開する見込みである
- 事業を再開する見込みはないが、諸事情により解散手続きをすることができない
といった場合に会社を休眠にすることがあります。
解散との違い
解散とは、正式に清算結了登記をして会社を消滅させることです。
解散は完全な廃業となりますので、一度解散した会社を使って事業を再開させることはできません。
もしまた同じ事業を始めるとすれば、個人事業として始めるか、新しく会社を作る必要があります。
会社を解散するには、
- 解散の届出
- 解散申告
- 債権債務の整理
- 残余財産の分配
- 清算結了登記
- 清算申告
など、多くの税務上・法務上の手続きが発生します。
それに伴い、税理士報酬や司法書士報酬、登録免許税などの費用もかかります。
一方、休眠であれば、届出を出すだけで休眠にすることができます。
一時的には解散より費用を抑えることができます。(後述します)
休眠の手続き
休眠にするには
休眠にするには、管轄の税務署と都道府県税事務所に異動届を提出します。
税務署に提出するのはこちらのフォーマットです。
都道府県宛は都道府県によりフォーマットが異なります。
東京都であればこちらです。(「異動届出書」というところ)
「異動事項等」のところに「休眠」と書き、異動年月日を記載します。
休眠の場合は登記は不要ですので、実態に即して休眠となった日を定めます。
決算が終わり、決算日の翌日から休眠とすることが多いです。
また、消費税を納める事業者であれば、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します。
(「事業廃止届」は不要です)
なお、これらの届出書はネットでも提出できます。
休眠中の決算
休眠中であっても、通常の場合と同じように決算が必要であり、税務署・都道府県税事務所・市区町村へ税務申告をしなければなりません。
営業活動を行っておらず、売上が立っていなければ法人税は基本的にかかりませんが、売上がゼロだとしても申告書の提出自体は必要です。
なお、先述の「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出していて、課税取引がなければ消費税の申告は不要です。
「税金が発生しなければ申告をしなくても良いのでは?」と思われるかもしれませんが、青色申告の承認を受けている場合は2期連続で期限内に申告をしていないと青色申告が取り消されることがあります。
また、青色申告の場合は過去の赤字を繰り越すことができますが、無申告の期があるとその繰越ができなくなってしまいます。
ちなみに、営業活動を行っていなくても、原則的には都道府県民税均等割は納める必要があります。
ただ、都道府県(市区町村)によっては、事業活動を行っていない場合には均等割を免除してもらえることがあります。
都道府県によって対応が異なりますので、管轄の都道府県税事務所に問い合わせてみましょう。
東京都であれば、こちらにフォーマットがあります。(「その他」の「均等割免除申請書」というところ)
添付書類として、休眠の状況がわかる決算書や総勘定元帳の提出を求められる可能性が高いですので、準備しておくと良いでしょう。
休眠のメリット・デメリット
休眠のメリット
手続きが簡単
休眠のメリットは、なんと言っても手続きが楽なことです。
前述のとおり、解散の場合には煩雑な手続きが必要です。
休眠であれば登記も不要で、届出書を出すだけで済みます。
届出書は自分で提出することも可能ですし、税理士にお願いしても数万円で済むことが多いでしょう。
税金がかからない
営業活動を行っておらず、売上が立っていなければ法人税、消費税もかかりませんし、均等割も場合によってはかかりません。
解散の場合は利益が出ていなくても登録免許税がかかりますが、休眠は申告さえ毎期していれば税金をゼロにすることも可能です。
いつでも再開できる
会社を一度解散してしまうと、また事業を再開したいときには一から会社を作りなおさなければいけません。
会社設立にはそれなりの手間と費用がかかります。
一方、休眠であれば事業再開の届出を出すだけで、費用も全くかからないか、かかるとしても少額の税理士費用で済みます。
休眠のデメリット
毎年申告が必要
休眠であっても毎期税務申告は必要です。
均等割の免除申請をしていないと毎期均等割がかかりますし、申告を税理士に頼む場合はその決算料がかかることになります。
役員登記は必要
通常、役員の任期は2年(監査役は4年)、定款で定めていれば10年まで伸ばすことができます。
休眠中であっても役員の再任や変更があればその都度登記が必要です。
登記が遅れてしまうと罰金が課される場合があります。
休眠は一時的には楽で費用も少なくすみますが、事業再開の見込みがない場合や休眠する年数によっては、解散した方が良い場合もあります。
休眠にすべきか解散すべきかわからないときは、一度税理士に相談してみましょう。
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Postscript執筆後記
今日は税務署対応、その後書店で税務関係の書籍を購入→カフェでブログ執筆。途中で通りかかった楽器店に寄り、ギターを物色していました。
明日は御茶ノ水に行くので、また楽器店に行けたらなと。
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