車などの事業用資産を売却したときの譲渡所得・税金計算。
個人事業者(フリーランス)が車や機械・器具備品などの事業用資産(土地・建物以外)を売った時の税金計算の概要について説明します。
目次
事業用資産の売却損益・譲渡所得の計算
事業で使っている車両などの事業用資産を売却したときの税金は、売却益にかかってきます。
これは、他の所得と考え方は同じです。
売却益は、次のように計算します。
売却益=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)
取得費は、購入したときの金額に購入手数料などをプラスし、そこから売却までの減価償却費をマイナスします。
年の途中で譲渡する場合には、最後の年の減価償却はしてもしなくてもOKです。
譲渡費用とは、売却手数料など売却に直接かかった費用のことです。
次に「譲渡所得」ですが、所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得にわかれます。
その資産の所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得、5年を超えていれば長期譲渡所得です。
課税対象となる譲渡所得は次の算式で求めます。
短期譲渡所得-50万円(短期譲渡所得の金額を限度)
+
(長期譲渡所得-(50万円-短期譲渡所得からマイナスした金額(長期譲渡所得の金額を限度)))÷2
50万円を譲渡所得の金額から引くことができますが、これは短期譲渡所得から優先してマイナスします。
マイナスする金額は売却益が限度となりますので、売却益が出ている場合は短期譲渡所得・長期譲渡所得ともにマイナスになることはありません。
(売却損の場合は、譲渡所得がマイナスとなることもありえます。)
言葉だけではわかりにくいので、具体的な金額を入れてみましょう。
短期と長期に該当する車を1台ずつ持っていたと仮定します。
短期譲渡所得(売却益) 30万円
長期譲渡所得(売却益) 40万円
とします。
先程の算式に当てはめると、
短期譲渡所得30万円-30万円(短期譲渡所得の金額を限度)=0
+
(長期譲渡所得40万円-(50万円-短期譲渡所得からマイナスした金額30万円=20万円(長期譲渡所得の金額を限度)))÷2=10万円
となり、合計で税金がかかってくる譲渡所得は10万円となります。
売却価額の決め方
売却するときの値段は、基本的にそのときの時価になります。
業者に売るときなどは査定された価額になりますので問題ないかと思いますが、例えば法人成りのときのように個人から法人へ売るケースでは、売却価額をいくらにすれば良いか迷いますよね。
(法人成りのときは、個人から法人へ資産を売ったとみまします。)
このようなときは、一般的に減価償却を控除した後の帳簿価額を時価を考えてOKです。
車などの場合は、業者に査定してもらうのは無料だったりしますので、より安全にいくなら査定してもらった金額とする方が良いかと思います。
税金は他の所得とまとめて計算
車などの事業用資産の売却は総合課税といい、他の所得と合算して税金を計算します。
売却損が出ていれば、その売却損は給与所得や事業所得などからマイナスできます。
逆に、売却益が出ていて、不動産所得や事業所得がマイナスであれば、そのマイナスは譲渡所得から控除して税金を計算します。
この異なる所得間の利益と損失を相殺することを「損益通算」と言いますが、この損益通算には一定のルールがあります。
譲渡損失が出ていた場合には、まず一時所得と相殺します。
それでもまだ損失が残っている場合には、事業所得や不動産所得など、一定の所得をまとめたグループの所得と相殺します。
一方、譲渡所得がプラスで、事業所得や不動産所得をまとめたグループに損失が残っている場合には、まず短期譲渡所得から損失を控除し、まだマイナスが残っていれば長期譲渡所得から控除します。
マイナスを控除する前の長期譲渡所得の金額は、1/2する前の金額となります。
ちなみに、事業に使っていない車など(生活に必要な動産)を譲渡したときは、税金はかかりませんので特段申告は不要です。
ですので、仮に事業供用割合が50%の資産を売却したときは、その事業供用分だけ申告すれば良いことになります。
一方、土地や建物などの不動産は、事業に使っていない居住用のものを譲渡した場合にも申告が必要になります。
また、土地建物の譲渡所得は他の所得とは別に税金を計算します。
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Postscript執筆後記
昨日は、昔切ってもらっていた美容師さんが独立して始められた美容室を初めて訪問。最高のカットとサービスに感動しました。
久しぶりにお話しできて良かったです。
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