ひとり社長が法人設立後に出しておきたい届出書。
法人を作った後は様々な税務届出書を出す必要があります。
ひとり社長の場合に提出が必要な届出書について解説します。
目次
法人設立届出書
法人設立届出書はその名の通り、「会社を作りました」という旨を届け出る書類です。
提出先は会社の所在地の所轄税務署です。
定款のコピー(またはPDFデータ)の添付が必要です。
法人設立・設置届出書
これは「法人設立届出書」の地方税版です。
「法人設立届出書」は国に対するもので、こちらは都道府県に出すものです。
(法人番号もあることですし、役所の方で情報共有してくれればいいのですが…)
提出先は会社住所の管轄の都道府県税事務所です。
東京都の場合、税金の種類によって管轄が異なります。
「法人事業税」というところを見て確認しましょう。
なお、定款と謄本のコピーまたはデータの添付が必要です。
青色申告の承認申請書
今回の届出書の中で一番大事なのがこちら。
設立1期目から青色申告をするには、設立日から3ヶ月以内に提出する必要があります。
青色申告にしておけば、30万未満の資産を一括で経費にできたり、赤字を翌年以降に繰り越して翌年以降の利益と相殺することができます。
1期目は赤字になることも多いかと思いますので、忘れずに出しておきましょう。
こちらも所轄の税務署に提出します。
給与支払事務所等の開設届
1期目は自分に給与を出さないケースもあるかと思いますが、その場合も出しておくことをおすすめします。
「後から出せばいい」と思うと忘れてしまうからです。
もし役員報酬を出さない場合は、「給与支払いを開始する年月日」は空欄でOKです。
こちらも提出先は所轄の税務署です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与や税理士・弁護士など士業へ支払う報酬から天引きする源泉税は、原則として支払った月の翌月10日までに納める必要があります。
しかし、従業員数が9人以下の会社であれば、この申請書を提出することで払いを年2回(7月10日までと1月20日まで)にすることができます。
毎月源泉税を払うのは面倒ですので、ぜひ出しておきましょう。
なお、外注費の源泉税はこの申請書の適用外です。(原則通り翌月10日までに払う必要あり)
こちらも後から出そうとすると忘れますので、最初に出しておくのがおすすめです。
役員報酬や士業への報酬がない場合でも、金額に「0円」と記載して年2回送信する必要があります。
払う税金がない場合、出さなくても罰則はありませんが、税務署から問い合わせの電話が来ます。
こちらは納付書に手書きして税務署に郵送することもできますが、e-Taxを使うのが便利です。
僕はRPAで自動化しています。
設立の際に格安サービスや司法書士だけにお願いしていて、届出書の提出が漏れている方が多くいらっしゃいます。
特に青色申告の承認申請書は期限もあります。
必要な届け出が済んでいるか、今一度確認してみましょう。
なお、届出書の提出はe-TaxやeLTAXを使えばネットで出すことができます。
この辺りはこちらで解説しています。
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Postscript執筆後記
個人の方の事業用口座はみずほ銀行を使っているのですが、ワンタイムパスワードなどネットバンク関係の手続きがめんどくさく、プライベートで使っているUFJに変えようか検討中です。メガバンクはネット銀行の使いやすさを見習ってほしいところです。