路上ライブでもらう投げ銭は確定申告が必要?投げ銭にかかる税金・経理方法。
路上ライブをしたときにパフォーマーがもらう投げ銭は税金の対象となります。
場合によっては、確定申告が必要になるケースもあります。
目次
路上ライブの投げ銭は税金の対象になる
路上ライブをしていると、投げ銭をもらうこともあるかと思います。
ほとんどもらえないという方もいる一方で、中には一晩で数万円稼ぐ方もいらっしゃるようです。
この投げ銭は、立派な収入ですので、実は税金がかかります。
通常の個人であれば、所得税という税金です。(厳密には住民税もかかります。)
所得の種類としては、
- 週末ミュージシャンのような形で、会社員の方が趣味や副業で路上ライブをやっている場合→雑所得
- プロのストリートミュージシャンのように投げ銭メインで生活している→事業所得
となります。
路上ライブの利益が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。
事業所得となる場合には間違いなく20万円を超えるはずですが、副業ミュージシャンが路上ライブをする場合は、利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ここで注意したいのは、「20万円」というのは収入ではなくあくまで収入から経費を差し引いた「利益」であるという点です。
仮に投げ銭が20万円を超えていても、ライブ場所までの交通費や機材などの経費を引くと20万円以下となる場合には確定申告は不要です。
また、路上ライブ以外にも、たとえばCDの販売や音楽配信の収入、音楽に関係のない投資の利益などもあれば、それらも加味して20万円を超えているかどうか判断します。
なお、給料一本の会社員ではなく、そもそもフリーランスで確定申告がもともと必要な方であれば、利益が20万円以下であってもその収入も含めて確定申告しなければなりません。
確定申告が必要かどうかは細かい要件もありますので、不安であれば一度税理士に相談してみましょう。
副業の雑所得の考え方についてはこちらも参考にしていただければと思います。
ちなみに、路上ライブの投げ銭だけでなく、YouTubeのライブ配信で受け取るスーパーチャット(スパチャ)も同じ考え方になります。
なお、投げ銭に消費税がかかるかどうかについては、かからないという考え方が主流です。
投げ銭は通常のライブのチケット代とは異なり、それを払わなければ演奏を聴くことができないというわけではありません。
投げ銭を渡すかどうかは任意であり、投げ銭をあげるときは、
「いい演奏を聴かせてくれてありがとう」
「音楽活動頑張ってください」
といった謝礼・応援金の意味合いが強く、どちらかというと寄付のようなイメージだからです。
路上ライブの投げ銭の経理
まず、本業で路上ライブをやっている方についてです。
それなりの金額を稼いでいて、青色申告にしたい場合は会計ソフトを使うことをおすすめします。
青色申告で確定申告をするステップについてはこちらを見ていただければと思います。
次に、副業程度に路上ライブの投げ銭収入がある方についてです。
こちらについては、Excelにその日ごとにもらった金額を入力していく方法で十分です。
「◯月△日 〇〇駅 路上ライブ 3,021円」
といった形で入れていきます。
交通費や機材、ビラの印刷代など、路上ライブをするためにかかった経費があればそちらも忘れずに入れておきましょう。
ミュージシャンの経費については、こちらに具体的に書いています。
路上ライブの投げ銭は現金で受け取ることがほとんどかと思います。
現金での受け取りは証拠が残りませんので、税務署から目をつけられやすいのも事実です。
きちんと毎回記録しておきましょう。
ある程度の金額が貯まったら、定期的に預金に入れるのもおすすめです。
こちらでExcelのサンプルを提供していますので、お使いいただければと思います。
投げ銭の確定申告
確定申告が必要となった場合には、その年の翌年3月15日までに確定申告をします。
会計ソフトまたはExcelできちんと普段の経理ができていれば、確定申告自体はそんなに大変ではありません。
ネットや本で調べつつ、自分で確定申告することも不可能ではありません。
ご自身でされる場合は、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を使うと便利です。
毎年1月上旬から使えます。
なお、事前に「利用者識別番号」というものを取っておけば、ネットで確定申告書を提出することも可能です。
「投げ銭」のような現金でもらうものについては、なあなあになってしまっている方も多いでしょう。
もし後で申告漏れが発覚すると、罰金を払わなくてはならないこともあります。
きちんと経理・確定申告までしていきましょう。
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Postscript執筆後記
今日はお客様と打ち合わせ。e-Taxで源泉税を払う方法をお伝えさせていただきました。